| 事件番号 |
昭和24新(れ)459 |
| 事件名 |
食糧管理法違反、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 |
昭和25年3月30日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第16号993頁 |
| 原審裁判所名 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年10月14日 |
| 判示事項 |
昭和二三年政令第六八號食糧管理法施行令第八條同法施行規則第二一條にいわゆる生産者の意義 |
| 裁判要旨 |
本件當時施行の食糧管理法施行令第八條、同法施行規則第二一條にいわゆる生産者とは、名義上の供出義務者たる生産者のみを指すものではなく、これと共に一家共同の仕事として實際上生産に從事する本人の妻のごときをも含むと解すべきことは所論引用の當法廷判決(昭和二三年(れ)第一二五八號、昭和二四年二月一〇日第一小法廷判決、判例集第三卷第二號第一六〇頁以下所收)の趣旨とするところである。そして、原判決の認定したように、名義上供出義務者として農業を當んでいる母A等と共に一家共同の仕事として實際上米の生産に從事しているその家族たる被告人(當時一九年)のごときも、また前記生産者の中に含まれるものと解する相當とする。 |
| 参照法条 |
昭和23年政令68號食糧管理施行令8條,昭和23年政令68號食糧管理施行規則21條 |