最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2721 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、窃盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号927頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月13日 |
| 判示事項 | 刀劍の所有權が犯人以外の者に屬する場合と不法所持罪の成立 |
| 裁判要旨 | 被告人が一定の機関、法定の除外事由なくして右露劍一振を所持していた事實が認定される以上、その所有權が何人に屬していたとか、或はその民事上の保管責任者が何人であつたかというような事情は銃砲等所持禁止令違反罪の成立には何等の消長を來たすものではない。そうして又被告人が同令施行の時である昭和二一年六月一五日當時成年に達していなかつたとしても、當時同人は既に滿一四歳を超え刑事實任能力者であつたわけであるから、同日以降の被告人の本件所爲について原判決がその責任を認めたことは當然である。」 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條 |