最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2772 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号933頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月28日 |
| 判示事項 | 懲役刑と罰金刑とを選擇的に科する規定ある場合にその一つを選擇科刑する理由を明示することの要否 |
| 裁判要旨 | 論旨は、刑罰法令が犯罪に對する制裁として懲役刑と罰金刑とを選擇的に科すべきことを定めた場合において、裁判所が當該事件の被告人に對して懲役刑を選擇して科するときにはその理由を明らかにしなければならないというのであるが、舊刑訴法第三六〇條その他の規定によるもかゝる理由を付しなければならないと解すべき法的根據はないのであるから、論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項 |