| 事件番号 |
昭和25(し)6 |
| 事件名 |
保釈保証金没収の決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 |
| 裁判年月日 |
昭和25年3月30日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻3号457頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年11月21日 |
| 判示事項 |
刑訴法第九六條第三項に該當する被告人の保釋金の没收 |
| 裁判要旨 |
被告人は昭和二四年四月一日保釋されていたところ同月二一日懲役一年の判決を大阪簡易裁判所において言渡されたので刑訴第三四三條により、被告人に對する保釋はその効力を失つたわけではあるが、被告人は右判決の言渡を受けるや直に所在をくらまし、檢察當局が捜索しても行方が判明せず、その間同年五月六日右判決は確定し、同年九月一五日に至つて大阪市警視庁掬摸犯係員に逮捕されたものであるから、被告人の場合は明瞭に前記刑訴法第九六條第三項に該當しその保釋保證金の返還請求權を取得するいわれは毛頭ない。されば被告人に對して右第九六條第三項を適用し保釋保證金を没收する旨大阪簡易裁判所の決定並びにこれを是認した大阪高裁の決定は正當で何等の違法はない。 |
| 参照法条 |
刑訴法96條3項,刑訴法343條 |