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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)344
事件名 銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和25年3月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻3号417頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年12月21日
判示事項 控訴棄却の決定に對する上告申立の適否とこれに對する措置
裁判要旨 高等裁判所が控訴審として刑訴法第三八六條第一項第一號により控訴を棄却した決定に對してなされた上告申立は、上告申立として不適法なものであつて、刑訴法第四一四條、同第三八五條第一項に則り、決定を以つてこれを棄却するべきである。
参照法条 刑訴法386條1項,刑訴法386條2項,刑訴法385條1項,刑訴法385條2項,刑訴法414條