最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2702 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号967頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月16日 |
| 判示事項 | 被告人の案件と相被告人の案件との間に關連がないという主張と併合審理の成否 |
| 裁判要旨 | 事件審判の併合分離は裁判所の便宜の處分に委せられているところであるから、たとえ所論のように第一審の場合と異なり、原審の場合には被告人の共犯者Aが控訴しなかつたために被告人の案件と相被告人等の案件との間に關連がなくなつたからといつて、原審が被告人と相被告人等とを併合審理したことをとらえて、違法であるということはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法348條,舊刑訴法第4章第2節公判手續 |