最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2962 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号382頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月11日 |
| 判示事項 | 一 虚偽の封鎖預金支払請求書による預金払戻と金融緊急措置令の改廃 二 銀行員を欺罔して不實の記載をした封鎖預金支拂請求書により預金を交付せしめた行爲と詐欺罪の成否 |
| 裁判要旨 | 一 虚偽の射鎖預金支払請求書を提出し預金支払名義の下に金員を騙取したときは、その後金融緊急措置令に改廃があつても詐欺の罪責に影響を及ぼさない。 二 原判決の認定したところは、被告人が銀行員係員に對し、費用、事務員の氏名等につき不實の記載をした封鎖預金支拂請求書を恰も眞正なものゝように装つて提出して支拂を求め行員をその旨誤信せしめて現金を交付せしめて騙取したというのであつて、同令によれば封鎖預金等については、預金者は、所定の條件に基き支拂を請求する場合の外支拂禁止の解除される迄その支拂の請求を爲す權利を有しないものであり、從つて銀行その他の金融機關は支拂解除に至る迄支拂を爲さざる利益を有するものであるから、被告人の判示所爲に因り判示銀行に被害なしといゝ得ない。されば、被告人の判示所爲は、刑法詐欺罪を構成すること多言を要しない。 |
| 参照法条 | 刑法246条1項,刑法6条,刑法246條,金融緊急措置令11条,昭和23年法律184號金融機関再建整備法附則5条2項3項 |