最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2974 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号390頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月12日 |
| 判示事項 | 一 公判で意見書記載の罪事實を續聞けたのに對し、その通りなる旨の供述ある場合、右供述以外に意見書の記載を證據に採ることの要否 二 刑訴應急措置法第一二條にいわゆる供述者又は作成者に當らない一事例 |
| 裁判要旨 | 一 公判調書によれば、被告人並びに原審共同被告人Aの兩名は、第一審公判廷において、本件起訴状に引用されている司法警察官意見書記載の犯罪事實を續み聞かせられ且つ右意見書記載の犯罪事實は、原判決の判示犯罪事實と同一であることが認められる、されば第一審第一回公判調書中の被告人等の供述記載は、原判示犯罪事實を自認したものであつて、互に相待つて判示犯罪事實を證明するに足るものというべく、證據の種目としては被告人の供述記載であつて、司法警察官意見書の記載ではないといわなければならない。從つて原判決認定の證據上の根據は、結局第一審公判廷における被告人外一名の判示同趣旨の供述記載あることを知ることができるから、原判決は、舊刑訴法第三六〇條第一項の期待する證據上の根據を具体的に明示しているものといわなければならない。 二 第一審公判廷における共同被告人の供述記載は、それが司法警察官意見書記載の事實を内容とするものであつても、その供述者は、公判廷において尋問する機會を充分に與えられている共同被告人であつて、司法警察官ではないから、右意見書を作成した司法警察官を尋問する機會を被告人に與えないでも、證據とすることができる。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,刑訴應急措置法12條1項 |