最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)405 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反、臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号396頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 秋田支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月24日 |
| 判示事項 | 控訴審において舊刑訴法による事件と新刑訴法による事件とを併合審判することの可否 |
| 裁判要旨 | 刑訴施行法第四條によれば新刑訴法施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、新法を適用すべきものであつて、新法と舊法とは第一審手續のみならず上訴審の手續を全く異にするものであるから控訴審において所論舊法事件と本件新法事件とを併合審判すべきものではない。從つて、所論併合審判を拒否した原審の手續には何等の違法も存しない。 |
| 参照法条 | 刑訴施行法4條,刑訴法309條2項,刑訴第2篇第3章公判(271条以下) |