最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2497 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号849頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月16日 |
| 判示事項 | 住居侵入罪と強盜未遂罪との關係 |
| 裁判要旨 | 故なく人の住居に侵入すれば刑法第一三〇條所定の住居侵入罪を構成することは論のないところであつて他人の住居に侵入して強盜未遂罪を犯したからといつて住居侵入の罪が強盜未遂罪に吸收されることはない。所論は獨自の見解に立つもので採用することはできない。 |
| 参照法条 | 刑法130條,刑法243條 |