| 事件番号 |
昭和24新(つ)15 |
| 事件名 |
証拠調に関する異議申立却下決定に対する抗告申立 |
| 裁判年月日 |
昭和25年3月17日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第16号863頁 |
| 原審裁判所名 |
福島地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年10月19日 |
| 判示事項 |
裁判官の發した令状を係訴第三二三状第三號により證據として採用した決定と特別抗告理由 |
| 裁判要旨 |
本件抗告の理由は末尾添附の抗告申立書記載のとおりであるが要するに、裁判官が檢察官の請求に基き發付した檢證許可状、捜索状、差押状、押收状の如きは、裁判官が法律の手續に從つて職種を以て作成したからといつて、特に信用すべき情況の下に作成された書面とはいえないから刑訴第三二三條第三號によつて證據能力ありとすることはできない。しかるにこれを證據能力ありとした原決定は、裁判官のすることは正しいものであり信用すべきものであり裁判官を神聖視するもので憲法第三一條第七六條第三項に違反するというのである。しかし右は憲法違反と主張するけれども、その實質は刑訴第三二三條の解釋の問題であつて憲法上の問題ではないから刑訴第四〇五條に規定する事由のあることを抗告の理由とするものとはいえない。 |
| 参照法条 |
憲法31條,刑訴法218條,刑訴法218條323條3号,刑訴法218條433條 |