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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2905
事件名 昭和二二年勅令第九号違反
裁判年月日 昭和25年3月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号843頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月5日
判示事項 昭和二二年勅令第九號第二條の法意
裁判要旨 昭和二二年勅令第九號は婦女の個人自由の伸張を圖るため「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫させた者」(一條)及び「婦女に賣淫をさせることを内容とする契約にしたもの」(二條)に對する處罰を定めている。所論は、この後者の場合において「當該婦女側には契約なかりせば賣淫せざりしなるべしとの關係の存すること」を絶對必要要件とすると主張している。これは一種の獨創的な興味ある法律見解を提示したものと云うことができよう。しかしながら「婦女に賣淫をさせることを内容とする契約」の當事者の一方には必ずしも常に賣淫させられる婦女があるというわけではなく、該契約の當事者の双方が賣淫をさせられる婦女以外の男女であることもあり得る。そして、かゝる契約は、その當事者が誰であるにせよ、結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛又は強制して賣淫をさせる結果を招來するに至るものであつて、婦女の個人自由の伸張を阻害することは昭として白日を見るよりも明らかである。されば、所論のごとき必要要件の有無にかゝわらず婦女に賣淫をさせることを内容とする契約をした者は、一様に處罰さるべきものと云わねばならぬ。
参照法条 昭和22年勅令9號2條