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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2623
事件名 器物損壊
裁判年月日 昭和25年3月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻3号378頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年8月10日
判示事項 違法に施設せられた電話設備は刑法第二六一條の器物にあたるか
裁判要旨 電話施設行爲が電信法その他の法規に觸れる違法のものでも、その施設に屬する器物は刑法第二六一條にいわゆる器物にあたる。
参照法条 刑法261條