ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)254
事件名 農地買収取消請求
裁判年月日 昭和25年3月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻3号109頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月6日
判示事項 内縁の妻及び内縁の妻と血縁関係にある世帯員に自作農創設特別措置法第四条第一項の適用の有無
裁判要旨 自作農創設特別措置法第四条第一項の「農地の所有者の同居の親族若しくはその配偶者」は、農地の所有者の内縁の妻及び内縁の妻と血縁関係のある世帯員を含まない。
参照法条 自作農創設特別措置法4条1項