最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)20 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧緊急措置令違反被告事件につきなした判事忌避申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号512頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月25日 |
| 判示事項 | 一 公判調書作成の遲延と憲法第三七條第一項 二 公判調書作成の遲延と裁判官忌避の理由 三 裁判官が證人に對する被告人の不適當な訊問を制限することの合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所の組織構成において公平を害する虞のない裁判所であれば、公判調書の作成が遲れているとの一事でその裁判所が公平な裁判所でないとはいえない。 二 公判調書の作成がおくれたというだけで又は公判調書の作成ができていないために審理を進めたというだけでは、その係裁判官に偏頗の裁判をするおそれあるものということはできない。 三 裁判官が被告人の證人に對する正當な訊問を不當に抑制するものでない限り、その事案の審理に必要ないか又は適切でないと認められる質問を制止しても憲法の規定に反しない。 |
| 参照法条 | 憲法37條1項,憲法37條,舊刑訴法62條,舊刑訴法25條 |