最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1135 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号767頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月6日 |
| 判示事項 | 破毀を免れない適條の遺説 |
| 裁判要旨 | 論旨は原判決適條に「被告人A、同Bの判示所爲は各刑法第一八六條第一項に該るからその所定刑期範圍内で被告人A、B、C、Dを各懲役六月に處し云々」と記載し被告人C、Dに對する適條を遺脱しおれり、右は刑事訴訟法第三六〇條、第四〇七條、第一〇九條に違反し原判決は破毀を免れざるものと思料す、というのであるが、原判決の適條をみると論旨指摘のように記載してあつて被告人C及び同Dに對する適條を遺脱していることは洵に所論のとおりである。然らば原判決は法令の適用を示さざる違法があるから右被告人C及びDの部分は破棄を免れない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條19號 |