最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3130 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号35頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月12日 |
| 判示事項 | 辯護人のした刑訴應急措置法第一二條一項に該る書類の作成者の喚問申請を却下しながら、右書類を證據に採つた事例 |
| 裁判要旨 | 記録によれば、原判決がA作成名義の被害届書及びB作成名義の提出始末書を事實認定の資料としたこと、及び原審第二回公判期日において辯護人から右A及びBの證人喚問申請がなされたこと、そして原審が一時その採否の決定を留保し、第四回公判期日において遂にその申請を却下するに至つたことは論旨指摘の通りである。しかるところ、右證人申請が如何なる立證事項を目的としてなされたかは調書上必ずしも明らかにはされていないが、右證據書類は刑訴應急措置法第一二條第一項にいわゆる供述に代わるべき書類であり且つ、右申請證人はいずれも右證據書類の作成者に該當しているのであるから、特に反對の事情の見られない本件においては、該證人申請は、前記法條にもとづき、右證據書類の作成者の訊問を請求したものと解するを相當とする。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |