最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2843 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号1頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月15日 |
| 判示事項 | 第一審で懲役一年以上三年以下及び懲役一年の言渡を各別に受け、第二審において併合審理のうえ懲役一年六月に處した場合と不利益變更の禁止 |
| 裁判要旨 | 論旨は、原判決が被告人を懲役一年六月に處したのは、第一審判決の刑より重い刑を言渡したものであつて、舊刑訴法四〇三條に反するというのである。しかし被告人は、本件第一審において懲役一年以上三年以下の不定期刑の言渡を受けその判決に對して控訴し、また別件第一審において懲役一年の刑に處せられその判決に對して控訴し、原裁判所は右二個の控訴事件について併合審理したのであつて、右第一判決の不定期刑の最低限なる懲役一年を取つてもこれを第二判決の懲役一年と加えて第二審においては少くとも懲役二年までは言渡し得るのであるから、原審が被告人に對して懲役一年六月を言渡したのは不利益變更の禁止の原則に觸れるものでなく、論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法403條 |