最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2846 |
|---|---|
| 事件名 | 昏酔強盗未遂、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号7頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月26日 |
| 判示事項 | 昏醉と領得との間に因果關係のない場合と昏醉強盜未遂罪及び窃盜罪の連續犯の成立 |
| 裁判要旨 | 被告人等は、Aに睡眠劑ジヤール、カルモチン、ベロナール等の睡眠劑を飲ませて同人を昏醉させる等の方法により同人所有の貴金屬等を取ろうとして判示の所爲に出でたけれども、その目的を遂げなかつたが、同人が用便のため、その携帶品を置いて應接室を立ち去つたすきに乗じて、同室内のテーブルの上に置いてあつた同人所有の判示各物品を窃取したというのである。してみれば、被告人等の判示昏醉強盜(未遂)においてAを昏醉せしめた所爲と判示の窃盜における領得行爲の間に因果關係はなく、而も兩者はその犯意の内容並びにその手段を異にするものであるから、原判決が被告人等の判示所爲を昏醉強盜未遂と窃盜の連續犯として處斷したことは相當であつて論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法239條,刑法55條(削除前),刑法243條,刑法235條 |