最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)12 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反幇助被告事件についてなした再審請求棄却決定の抗告に対する棄却決定に対する特別抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号666頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月14日 |
| 判示事項 | 旧刑訴第四八五條第六号後段の解釈に関する判断とその合憲性 |
| 裁判要旨 | 旧刑訴第四八五條第六号後段にいわゆる「原判決ニ於テ認メタル罪ヨリ軽キ罪ヲ認ムヘキトキ」とは、原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い他の犯罪を認むべき場合を意味するものと判断した決定は、憲法第一一條乃至第一三條、第三一條、第九七條第九八條に違反しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法485條6號,憲法11條,憲法13條,憲法31條,憲法97條,憲法98條,刑訴應急措置法18條 |