最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1909 |
|---|---|
| 事件名 | 区会議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号707頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月30日 |
| 判示事項 | 一 推薦依頼のための訪問と戸別訪問罪 二 地方自治法第七三條と憲法第一五條第三項同第九三條第二項 |
| 裁判要旨 | 一 被告人および第一審相被告人A(選舉事務長)、B、C)いづれも選舉運動者)が戸別訪問をしたのは、被告人が立候補するにつき推薦人になつてもらうためであつて、投票を得る目的でなかつたことは、原判決引用の聽取書の残りの部分に記載されているにもかゝわらず、原判決が投票を得る目的で戸別訪問をしたとも取れる部分のみを引用して有罪判決の證據としたのは採證法則に違反する、というのである。よつて記録を調べて見ると、被告人等は、既に第一審公判においても推薦人になつてもらうための訪問であることをほのめかし、殊に原審公判においてはその旨を強調しており、また第一審および原審の證人はいずれも、推薦人になつてくれとの趣旨の訪問であつた旨を供述しているのである。しかし地方檢事の聽取書司法警察官の聽取書等によれば、被告人および第一審相被告人等が被告人の名刺數枚を各戸別に置いて來たことを認め得るのであつて、かような事は單に推薦人になつてもらう目的のみしかなかつたものとは認められ得ない。かりに推薦依頼のためだけであると考えると、それを無罪であるとする論旨引用の大審院判例もあるが、それは推薦状に名をつらねてもらうだけの目的で訪問した事案にかゝり、當時の大審院判例も、推薦依頼のための訪問が投票を得または得させる目的を含むものと認められる場合には戸別訪問として處罰しているのであつて(昭和二年(れ)第一四八九號同三年一月二四日第一刑事部判決)、本件は正にその事例に相當する。 二 衆議院議員選舉法第一三七條を準用して地方公共團体の議員の選舉權被選舉權について特定の欠格事由を定めている地方自治法第七三條は、憲法第一五條第三項及び第九三條第二項に違反しない。 |
| 参照法条 | 衆議院議員選舉法98條,衆議院議員選舉法137條,舊刑訴法336條,憲法15條3項,憲法44條,憲法93條2項,地方自治法73條 |