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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)369
事件名 傷害致死
裁判年月日 昭和25年6月27日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第18号369頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月19日
判示事項 傷害罪又は傷害致死罪の成立に必要な暴行の意思と傷害の意思の要否
裁判要旨 傷害罪又は傷害致死罪の成立に必要な主観的要件としては、暴行の意思を必要とし、且つ之を以つて充分である。暴行の意思以外に、さらに傷害の意思を要するものではない。
参照法条 刑法204條,刑法205條