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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)424
事件名 物価統制令違反
裁判年月日 昭和25年6月27日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第18号399頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年1月19日
判示事項 物價統制令第三條違反罪の成立要件
裁判要旨 物價統制令第三條違反罪の成立するためには、同法第四條による統制額を超えて契約すれば足りるので代金の支拂を受けることは必ずしも必要ではない、故に賣買契約さえ成立すればよいわけである。
参照法条 物價統制令3條,物價統制令4條