最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)4 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1064頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 判示事項 | 刑務所において受刑中である旨を供述している被告人に對する執行猶豫の言渡と破棄の理由となる審理不盡の違法 |
| 裁判要旨 | 本件は第一審で昭和二三年六月一七日被告人に對し懲役一年三年間執行猶豫の有罪判決を言渡したところ、被告人は控訴の申立をなし、第二審檢事は附帶控訴をし、原審は審理の結果昭和二四年一一月一七日被告人に對し懲役六月、三年間執行猶豫の判決を言渡したものであることは記録上明らかである。ところが原審昭和二四年一一月一〇日の公判調書をみると被告人は本件以外に猪を買つたことで事件を起し昭和二四年四月から刑務所において服役中である趣旨の供述をしているのであつて右公判調書の記載と上告趣旨書添付の判決謄本とを綜合すれば被告人は昭和二四年四月二一日津地裁上野支部で懲役一年六月に處せられ現在三重刑務所において服役中であることが判る。然らば被告人は刑法第二五條第一號に該當しないのであるから本件はは執行猶豫を付し得ない案件であるに拘わらず原審は被告人の前示公判廷の供述にかかる處刑の事實につき審究するところなくたやすく執行猶 豫を附したことは審理不盡の違法あり破棄を免れない。 |
| 参照法条 | 刑法25條1號,舊刑訴法411條 |