最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)160 |
|---|---|
| 事件名 | 収賄 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1068頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月28日 |
| 判示事項 | 出頭した辯護人の氏名の際のない公判調書の効力 |
| 裁判要旨 | 公判調書には、辯護人出頭の場合にその氏名を記載すれば足りるものと解すべきであつて、辯護人が所論判決言渡期日に出頭しなかつたとすれば、その氏名を記載しなかつたことは、當然であるし、假に辯護人が出頭したのにその氏名を書き落したものとしても、直ちに右公判調書を無効であるということができない(昭和一一年(れ)第二二〇〇號同一二年一月二三日大審院判決參照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法60条2項2號,舊刑訴法64條 |