最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)335 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1020頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月20日 |
| 判示事項 | 一 メタノールを含有するドラム罐入り工業用アルコールと有毒飲食物等取締令第一條第二項の「飲食物」 二 有毒飲食物等取締令第一條第二項違反の罪の成立とメタノール含有量及びその認識の要否 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は擬律の點においては有毒飲食物等取締令第一條を適用しているに過ぎないけれども本件アルコールがドラム罐入り工業用アルコールであることを判示しているところから見ると、右アルコールを同條第一項の「飲食物」とは認めないで同條第二項を適用いた趣旨であること明らかである。 二 有毒飲食物等取締令第一條第二項違反の犯罪が成立するには、メタノールを飲食に供する目的で讓渡又は所持すれば足りるのであつて、メタノールの一定量以上の含有ならびにその認識を必要とするものではない。 |
| 参照法条 | 有毒飲食物取締令1條 |