最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)366 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号275頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月22日 |
| 判示事項 | 一 判決に不要法條を誤つて記載した場合と上告理由 二 共謀の事實の摘示を欠く見張行爲と共同正犯 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は被告人に對し酌量減輕をなすに當り刑法第六六條、第七一條第六八條を適用した上更に同法第七一條第七二條を適用していることは所論の通りであるが、かかる條文が記載してあるからと云つて被告人に對する處斷刑を不明確ならしめるものではなく結局不要の條文を誤つて記載したにすぎないと認められるから原判決には何等影響するところはなく破棄の理由とはならない。 二 原判決事實摘示には被告人は現場附近に到り同行者等が強盜をなすものとなることを知つたにも拘らず、その指圖によつて同附近において見張りに從事した旨判示されているにすぎなくても、證據説明と照らし合せて見れば強盜共謀の事實を認定したものであることがわかる場合には、自らは見張りをしたにすぎない被告人も強盜の共同正犯の責を免れない。 |
| 参照法条 | 刑法66條,刑法60條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法411條 |