最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(つ)13 |
|---|---|
| 事件名 | 訴因罰条の変更、追加許可決定に対する抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1013頁 |
| 原審裁判所名 | 福島地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月17日 |
| 判示事項 | 騒擾罪における公訴事實の同一性 |
| 裁判要旨 | 騒擾罪は多數聚合して暴行又は脅迫をなし、一地方の靜謐を害することによつて成立するものであるから、社會通念上同一事實と認められる範圍内においてその日時、場所、方法に追加變更を生じたところで公訴事實の同一性を害するものではない。 |
| 参照法条 | 刑法106條,刑訴法256條,刑訴法312條 |