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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)123
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年6月16日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻6号1010頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月18日
判示事項 上告審における被告人に對する公判期日通知書の瑕疵と再上告理由
裁判要旨 論旨は原審における被告人に對する公判期日の通知書には廳印もなく裁判長の署名捺印もないから適法な通知書ではなく、從つて原審では公判期日の適法な通知がないことゝなり、かゝる違法の手續を是認した原判決は憲法第三一條違反であるというのであつて、所論は一應憲法第三一條違反を以つて原判決を攻撃しているのであるから、再上告理由として適法おもののようであるが、原審は合憲的な刑事訴訟の手續に從い審判をしたものであることは本件記録上明らかであつて憲法第三一條違反を理由とする論旨は當らない。所論原審の公判期日通知書に形式上の瑕疵があつたとしても、それは單に刑事訴訟法の手續に違背するか否かの問題であつて、憲法違反の問題ではない。それ故これを再上告の適法な理由として認めることはできない。
参照法条 刑訴應急措置法17條1項,憲法31條,舊刑訴法71條