最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)229 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号989頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月29日 |
| 判示事項 | 第一審判決の認定した數罪のうちその一部を無罪としながら第一審判決と同一の刑を言渡した第二審判決と舊刑訴法第四〇三條 |
| 裁判要旨 | 舊刑訴法第四〇三條に「原判決ノ刑ヨリ重キ刑ヲ言渡スコトヲ得ス」というのは、主文の刑についてのことであつて、控訴審判決が第一審判決の認定した數罪の中その一部分を無罪とした場合でも、その言渡した刑が第一審判決の主文の刑より重くない限りこれを以て右の法條に違背するものということはできない。(昭和二三年(れ)第七四五號同年一二月一四日最高裁判所第三小法廷判決參照)。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法403條 |