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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)347
事件名 株主総会決議無効確認
裁判年月日 昭和25年6月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻6号209頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年12月8日
判示事項 登記原因に齟齬ある場合の登記の効力
裁判要旨 解任された取締役につきなされた辞任の登記は、取締役たる資格消滅という身分変動については、結局真実に合致しているから、登記としてその効力を有する。
参照法条 非訟事件手続法149条,商法67条,商法188条3項