最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)55 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号217頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 判示事項 | タイヤ、チューブの附着した車輪を窃取した場合と不法領得の意思 |
| 裁判要旨 | 論旨は被告人は車輪(論旨は車輛というが、車輪の誤りである)については領得の意思はなく、ただそれと一体を爲しているタイヤー、チューブを運ぶ爲にすぎないと主張する、しかし原判決舉示の證據によればタイヤー、チューブと一体を爲している車輪の内タイヤー、チューブについては領得の意思があつたがタイヤー、チューブを取り去つた車輪については、領得の意思はないというような分拆した意思であつたと認めることはできないから、原判決は所論のような採證法則の違背はなくまた法令の違反もない。 |
| 参照法条 | 刑法235條 |