最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)217 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、賍物運搬、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号181頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月18日 |
| 判示事項 | 公訴事實が窃盜であるのに賍物運搬と認定した判決と事實の同一性 |
| 裁判要旨 | 論旨第二點は、被告人Aに對する起訴事實は窃盜であるのに、原判決が賍物運搬として斷罪したのは、不告不理の原則を破るものだ、というのである。しかし賍物運搬は窃盜の事後においてこれに便益を確保する犯罪であるから、窃盜罪の公訴事實中には賍物運搬罪の事實をも含むものと解すべく、罪名に變更があつても、起訴事實の同一性を害するものでないこと、當裁判所の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)第一七四五號同年九月八日第一小法廷判決)論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法291條,舊刑訴法410條18號,刑法235條,刑法256條2項 |