| 裁判要旨 |
原判決が住居侵入と窃盜の事實を認定し、それぞれ相當法條を適用した上索連犯として重き窃盜の刑を以て處斷したことは所論のとおりである。そして本件起訴状には公訴事實中に「屋内に侵入し」と記載されているが罪名は單に窃盜と記載され罰條として刑法第二三五條のみを示しているに過ぎない。しかも第一審公判調書を見るに右住居侵入の訴因について裁判官の釋明もなく檢察官において罰條を示して訴因を追加した形跡もなく第一審判決もその點について何等の法律適用を示していない。されば、住居侵入の點は訴因として起訴されなかつたものと見るのが相當である。しかるに原判決は第一審判決が前科のある事實を判決の理由に示さなかつた點を職權を以て理由にくいちがいあるものとして(判決に理由を附せずの誤りと認める昭和三年大審院刑事判例集三三頁參照)破棄自判しながら訴因の追加もないのに住居侵入の犯罪事實を認定しこれに對し刑法第一三〇條を適用したのは、結局審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるものといわなければならない。しかし、原判決は住居侵入と窃盜の牽連一罪の刑を以て處斷したものであるから、右違法は未だ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認め難い、そして本論旨は刑訴法第四〇五條に定める上告理由に當らないし、また、右のごとく同第四一一條を適用すべきものとも認められないから、採ることができない。 |