最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)250 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号966頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月1日 |
| 判示事項 | 訴訟費用を被告人に負擔させることの合憲性(憲法第三七條第三項) |
| 裁判要旨 | 辯護人の報酬等の費用を何人に負擔せしめるかという問題は憲法第三七條第三項の規定の關知するところではなく法律をもつて適當に規定し得る事柄であるかと解すべきである。そして國選辯護人を選任するのは被告人の利益のためであるからその費用は被告人に負擔させるのが適當であつて若し被告人が貧困のためその費用を完納することができないときは刑訴法第五〇〇條の規定によつて裁判所にその裁判の執行の免除を申立てることができる譯である。然らば刑事訴訟費用法が國選辯護人に給すべき報酬等を公訴に關する訴訟費用とする旨を規定したことは前示憲法の規定に違反するものではなく從つて原判決が被告人に對しその費用の負擔を命じたことは正當である。 |
| 参照法条 | 憲法37條3項,刑訴法181條,刑訴法500條 |