最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2262 |
|---|---|
| 事件名 | 村長選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号863頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月11日 |
| 判示事項 | 一 不當に長く抑留又は拘禁された後の自白にあたらない事例 二 必要的共犯たる共同被告人の供述の證據力と民訴第六二條第一項 |
| 裁判要旨 | 一 記録を調べてみると被告人兩名が勾留せられたのは、昭和二二年四月二一日であつて、同年五月九日には兩名共保釋を許されている。そうして第二審判決が舉示する證據の中、司法警察官の右兩名に對する聽取書記載の供述はいずれも勾留前(Aに對するもの同年四月一八日、Bに對するもの同月年四月一六日及び同月一八日)になされ、右兩名に對する檢事の聽取書記載の供述はいずれも勾留後七日を經た四月二八日になされたものである。このような供述が憲法第三八條第二項及び刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたらないことは、當裁判所の判例(昭和二三年(れ第四三五號同年一〇月六日大法廷判決集第二卷第一一號第一二七七頁)の趣旨に徴して明かである。 二 共同被告人の間にいわゆる必要的共犯の關係があつても、民訴第六二條第一項の規定を根據として共同被告人の供述は、補強證據となり得ないものということはできない。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法10條3項,民訴62條1項 |