最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)458 |
|---|---|
| 事件名 | 関税法、昭和二一年勅令第二七七号、貿易等臨時措置令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号875頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月12日 |
| 判示事項 | 一 昭和二一年勅令第二七七號關税法の罰則の特例に關する件第一條第二項の「輸出しようとした者」の意義 二 刑訴法第四一一條に該当しない一事例 |
| 裁判要旨 | 一 昭和二一年勅令第二七七號關税法の罰則等の特例に關する件第一條第二項に所謂「輸出しようとした者」とは、目的の物品を、日本領土外に仕向けられた船舶に積載する行爲の實行には達しなくても、輸出のための單なる準備行爲の範圍を超えて、右積載行爲に接着近接した手段行爲の遂行に入つた者を指稱することは當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第四五〇號同年八月五日第一小法廷參照) 二 第一審判決が昭和二三年法律第一〇七号による改正後の関税法第七六条を適用すべき犯罪行為に対し同法条を適用せず、行為当時既に廃止された昭和二一年勅令第二七七條(昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に関する件に基く関税法の罰則等の特例に関する件)を適用しても、その宣告刑が関税法第七六條所定の刑期範圍内であるときは、右第一審判決を維持した原判決を刑訴法代四一一條に該当する事由あるものとはいえない。 |
| 参照法条 | 昭和21年勅令277號關税法の罰則の特例に關する件1條2項,昭和21年勅令277号(昭和20年勅令542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く関税法の罰則等の特例に関する件),刑訴法42條,昭和23年法律107号による改正後の関税法76条 |