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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)482
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年5月30日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻5号882頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月27日
判示事項 判決言渡期日を辯護人に通知しなかつたことの適否と憲法第三一條との關係
裁判要旨 判決言渡期日を辯護人に通知しなかつたことが違法であるかどうかは全く刑事訴訟法の手續違背の問題にすぎず、これをもつて憲法第三一條違反の問題とすることができない。
参照法条 憲法31條,刑訴法273條3項