最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)85 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、脅迫 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号885頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月10日 |
| 判示事項 | 被告人に不利益な主張は上告の理由とはならない |
| 裁判要旨 | 暴力行爲等處罰に關する法律第一條第一項の刑は、原判決が適用した刑法第二二二條の刑よりその法定刑が重く定められているから、被告人の所爲は後者に該當せずして前者に該當するものであるとする所論は、被告人のために不利益な變更を求める主張であり、從つて適法な上告理由とすることのできないものである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法409條,舊刑訴法411條 |