最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1497 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号799頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月31日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一三條の合憲性(憲法第一三、條第三二條、第七六條) 二 再上告の理由となる高等裁判所の上告審判決中の憲法適否の判斷は明示的なることを要しない 三 上告趣意として主張されてもいないし、職權調査事項でもないために、原上告審において憲法適否の判斷を與えなかつた事項につき憲法違反であるとの主張と再上告の適否 |
| 裁判要旨 | 一 刑訴應急措置法第一三條は憲法第一三條第一四條第三二條第七六條の條規に違反しない。 二 最高裁判所への再上告の理由としては、高等裁判所の上告審判決中に憲法適否の判斷があつて、その判斷を不當としなければならないのである。もつとも、こゝに言う憲法適否の判斷は、必ずしも明示的な判斷のみを指すのではなく、たとえば法令の適用を是認することによつてその法令の憲法に適合することを承認する場合のごとき黙示的な判斷も含むものと解すべきであることについては當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八八號同二三年七月七日大法廷判決參照)の示すところである。 三 辯護人が再上告の本件論旨において憲法違反であると主張している事項は、いずれも原上告審においては上告趣意として主張されなかつたことは記録上明らかである。そして、またこれらの事項は法律に定められたいわゆる職權調査事項にも當らない。それゆえ、所論の事項については原上告審裁判所は少しも憲法適否の判斷を與えていないのであるから、かゝる事由を主張して當裁判所に更に上告することは許されないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條,刑訴應急措置法17條,憲法13條,憲法32條,憲法76條 |