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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)312
事件名 強姦致傷
裁判年月日 昭和25年6月6日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻6号950頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月22日
判示事項 共犯者のいずれが強姦による致傷の結果を与えたか不明の場合における共犯者の責任
裁判要旨 数名が共謀の上婦女を強姦し傷害を与えた場合においては、何人が致傷の結果を生ぜしめたか明確でなくとも、共犯者は等しく共同正犯として強姦致傷罪の責任を免れない。
参照法条 刑法60條,刑法181條