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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)175
事件名 窃盗、物価統制令違反
裁判年月日 昭和25年6月6日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻6号928頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月21日
判示事項 共同占有における窃盜罪の成立
裁判要旨 原審舉示の證據によれば少なくとも判示係長も占有を有して居たことが認められる。共同占有の場合、共同占有者の占有を奪つて自己單獨の占有に移す行爲は窃盜を以て目すべきこと大審院判例の認める處で其解釋は正當である。
参照法条 刑法235條