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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)180
事件名 麻薬取締法違反
裁判年月日 昭和25年6月6日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻6号933頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月20日
判示事項 麻藥取締法にいわゆる「麻藥施行者」及び「施用」の意義
裁判要旨 麻藥取締法にいわゆる「麻藥施行者」とは、同法第二條第九項の規定に從い醫師、歯科醫師又は獣醫師に限られるのであるが、同法中の「施用」という言葉は、他人に對するばかりでなく、自己の身体に對する場合をも含むものと解すべきである。
参照法条 昭和23年7月法律123號麻藥取締法2條