最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)126 |
|---|---|
| 事件名 | 横領 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号941頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月14日 |
| 判示事項 | 原判決が證據とした證言は僞證であるとして舊刑訴法第四一三條による上告申立をするときの要件 |
| 裁判要旨 | 原判決が證據とした證人の證言は僞證であるから再審の請求を爲し得べき場合にあたる事由があるとの主張は結局事實誤認の主張で上告適法の理由とならないのみならず、舊刑訴法第四八五條第二號の事由ありとするにはその證言が確定判決で僞證罪として確定されたことを要する。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法485條2號,舊刑訴法413條,刑訴應急措置法13條 |