最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)91 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物寄贓、同牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号845頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月22日 |
| 判示事項 | 始末書の作成者に對して辯護人から被告人の訊問請求があつたに拘らず採否決定をしないで右始末書を採證した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 而して原判決はA作成にかゝる買取事實始末書及び證據物件提出始末書中の記載の判示事實を認定する證據として引用していること所論の通りである。原判示のような内容の買取事實始末書及び證據物件始末書は、刑訴應急措置法第一二條第一項に規定する證人その他の者の供述を録取した書類に代わるべき書類に當ることはいうまでもないところである。そして、同條にいう「被告人の請求」には辯護人の請求をも含むことは、すでに當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第八四號同二三年四月二一日大法廷判決)によつて明らかである。しかるに原審は、前記各始末書の作成者であるAに對し前記の如く辯護人から其請求があつたに拘わらず公判期日において訊問する機會を被告人に與えないで右各始末書を證據としたのであるから、原判決は同條第一項本文に違反するものと云わなければならない。しかも、原審は右辯護人の請求に對し何等の決定をしなかつたので右法條但書によつて却下したものでもないこと記録により明であるから論旨は理由がある。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |