最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3081 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号759頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月20日 |
| 判示事項 | 裁判長が告した次回期日と公判調書の證明力 |
| 裁判要旨 | 所論九月六日の原審公判期日の調書には裁判長が次回期日を一〇月一一日と宣した旨明記されていることは記録上明らかなところであつて、所論に主張するような理由をもつてこの調書に明記された公判期日の記載を誤りなりとすることのできないことは舊刑訴法六四條の規定に照して明らかなところである。されば所論九月六日の公判期日に出頭していた辯護人折田清一は同日の公判廷において、裁判長から次回期日を一〇月一一日と告知されたものといわなければならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法64條,舊刑訴法320條1項 |