最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2900 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号807頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月5日 |
| 判示事項 | 一 連續犯の判示に行爲の回數の記載を欠く判決の正否 二 公定價格超過販賣の超過額判示の程度 |
| 裁判要旨 | 一 連續犯の事實摘示に當り、その行爲の内容が同一罪質を有する複數のものであることが分る程度に具体的に判示されている以上、その行爲の回數が明示されていなくてもその判決は違法ではない。 二 公定價格超過販賣行爲の判示に當り、超過額を「約」何圓として、明細な計算の結果を示していなくても、その販賣價格を明記し、これに適用さるべき告示を示してその計算の基礎が明確にされている以上、かかる判決を違法ということはできない。 |
| 参照法条 | 刑法55條(改正前),舊刑訴法360條1項,物價統制令3條1項 |