ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2713
事件名 酒税法違反
裁判年月日 昭和25年5月12日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻5号789頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月22日
判示事項 一 作成場所の記載を欠く檢事聽取書の適否
二 檢事が聽取書に供述者の氏名を代書する場合と立會人の要否
裁判要旨 一 檢事聽取書にその作成場所が記載されていなくても違法ではない。
二 聽取書を作成した檢事が、舊刑訴法第七四條により供述者の氏名を代書する場合にも、立會人のあることを必要としない。
参照法条 舊刑訴法71條,舊刑訴法74條