最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2713 |
|---|---|
| 事件名 | 酒税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号789頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月22日 |
| 判示事項 | 一 作成場所の記載を欠く檢事聽取書の適否 二 檢事が聽取書に供述者の氏名を代書する場合と立會人の要否 |
| 裁判要旨 | 一 檢事聽取書にその作成場所が記載されていなくても違法ではない。 二 聽取書を作成した檢事が、舊刑訴法第七四條により供述者の氏名を代書する場合にも、立會人のあることを必要としない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法71條,舊刑訴法74條 |