最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)7 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻5号756頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月5日 |
| 判示事項 | 有罪判決の言渡による有罪判決の言渡による有罪の推定――未確定の有罪判決を量刑に參酌するのは違法か |
| 裁判要旨 | 新刑事訴訟法においては、所論「有罪の判決を受くるもその確定を見ざる間は、罪なき人として目すべきものとする」從前の原則は變更せられ、苟くも第一審において有罪判決の宣告があつたときは、無罪の推定は覆えり、却つて有罪の推定を受くべきであること刑訴法第三四三條第三四四條第三四八條等の規定によつて明らかである。從つて、右別件が所論のごとく控訴中で、未確定であるとしても、原判決が無罪と推定さるべき事實を有罪のものとして量刑に參酌した違法があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴法343條,刑訴法344條,刑訴法348條,刑訴法381條 |