最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2949 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年5月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号529頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月17日 |
| 判示事項 | 最高裁判所が破棄自判するに當り被告人が既に滿十八歳以上に達している場合の定期刑の言渡と不利益變更の禁止 |
| 裁判要旨 | 最高裁判所が破棄自判するに當り被告人は犯時及び原審判決當時には少年であつたが今や滿十八歳以上となつたものであるから、少年法を適用しないで處斷刑期並びに原判決の言渡した不定期刑(二年六月以上五年以下)の範圍内で被告人を懲役三年六月に處し、第一審における未決勾留日數中八〇日を刑法二一條に則り本刑に算入すべきものとする。 |
| 参照法条 | 刑訴法413條,刑訴法402條 |